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2024年08月15日

空家の発生を抑制するための特例措置

空家の取得理由の55%は「相続」によるものです。
相続人の意思にかかわらず空家を所有することになります。

そこで平成28年に「空家の発生を抑制するための特例措置(3000万円特別控除)」が創設されました。
相続や遺贈により取得した空家を早期に市場に流通させ、活用させようとする税制です。

相続日から3年を経過した日が属する年の年末までに相続した 家屋や家屋と敷地を譲った場合の
所得から3000万円を控除するものです。
 
 

  
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